農地の貸し借り・売買を支援します
耕作できなくなった農地等で、貸付け・売買を希望する農地の情報を集約し、農業の経営規模を拡大したい農家や新規就農者に情報を提供し、貸借・売買に繋げる制度
農地所有者(出し手)が耕作、管理できなくなった「貸したい・売りたい」農地の情報をバンクに登録し、「借りたい・買いたい」という利用希望者(受け手)へその情報を提供することで、農業者(担い手)への集積を進めることにより、農地の遊休化を防止し、農地の機能維持や農業の振興を図ります。

1.農地貸し付け者(農地所有者)が登録できる農地
- 登録することができる方
・栃木市内に、貸付・売払いを希望する農地を保有している方 - 登録できる農地
・市内の農業振興地域内の農地 - 登録できない農地
1. 所有者以外の第三者が利用する権利を有する農地
2. 共有者がいる場合、登録することについての同意を得ていない農地
3. 抵当権等が設定され、または権利の設定、移転についての仮登記がなされている農地
4. その他、登録することについて不適切と認める農地(山林化など)
2.農地借り受け者(利用希望者)
農地バンクに登録された農地を借り受けできる方は、栃木市内に居住又は定住される予定の方で次の条件に合う方です。
- 農業者及び新規就農者
- 農地法第3条の権利移動の要件(経営面積50a以上など)
※家庭菜園や趣味としての野菜作りなどは、対象となりません。
3.利用の流れ
- 農地所有者が耕作できなくなり、貸したい・売りたい農地を農地バンクに登録します。
※ 栃木市農業公社が登録申請のあった農地の現地を確認します。 - 経営規模を拡大したい農業者や、新たに就農したいと考えている方を、一定の要件のもとで農地バンクに借り受け希望者として登録します。
- 登録した情報については、農地利用最適化推進委員(農業委員会)の方等に情報を提供し、登録農地の斡旋協力をしていただきます。
- 借り受け希望者の申し込みにより、農地を借り受け希望者に紹介します。
- 農地所有者と、借り受け希望者との間で、具体的な貸借条件などを調整します。
4.注意事項
- 登録農地の管理
・登録しても、耕作者が見つかるまでの管理は、農地所有者でお願いします。 - 未相続農地
・登録するためには、相続者の2分の1超の同意が必要です。 - 共有農地
・登録するためには、共有者の2分の1超の同意が必要です。
登録農地情報
詳細はお問い合わせください。
申請書類
農地所有者 |
登録申請書 農地バンク登録カード |
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利用登録者 |
利用希望登録申請書 誓約書 |