農地の売買に関する相談、規模拡大を図る農業者からの相談に対して、農地の集積や有効に活用するため、農地中間管理機構(栃木県では、公益財団法人栃木県農業振興公社)が、農地所有者(売り手)から農用地を買い入れ、次の農業者(買い手)へその農用地を売り渡す事業です。
栃木市農業公社では、農地中間管理機構から業務の委託を受け、農地の売買の相談を受け付けています。
対象農地
- 市内の農業振興地域内の農用地区域
その他
- 栃木県農業振興公社で一時保有しますので、担い手への権利移動まで時間が必要となります。
- 買い手は、一定の要件を満たした担い手(農業者)になります。
- 書類作成や登記等の事務手続きは公益財団法人栃木県農業振興公社が行います。
- 他、要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
メリット
売り手 | ・所得税の譲渡所得額が800万円まで控除されます。 (相対売買は控除がありません) また「買入協議」による場合は1,500万円が控除されます。 |
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買い手 | ・不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。 ・登録免許税が軽減されます(15/1000→8/1000) |